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こども応援緊急手当を支給します
低所得子育て世帯を緊急的に応援するために、ひとり親手当・就学援助費の支給対象児童及び令和8年度市町村民税非課税世帯の児童を養育する保護者に対して、児童1人当たり月額6,000円を「こども応援緊急手当」として支給します。
1 支給対象者
みよし市遺児手当を受給する父母等
市遺児手当の受給を受けている方は支給対象者となります。
認定を受けた時期に応じて次の1.~2.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
- 令和8年7月分の市遺児手当の受給者
- 令和8年7月2日から令和9年2月28日までに新たに認定された市遺児手当の受給者
就学援助費を受給する父母等
本市に住民票があり、就学援助費の受給を受けている方は支給対象者となります。
認定を受けた時期に応じて次の3.~4.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
3. 令和8年7月1日時点で市に住民票があり、令和8年6月分の就学援助対象者である方(6月中に要件を喪失した方は対象外。)
4. 令和8年7月1日から令和9年2月28日までの間に、本市に住民票があり、かつ、当該期間中に新たに認定された就学援助受給者
こどもを養育する市町村民税非課税世帯の世帯主
本市に住民票があり、世帯全員が令和8年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は条例により市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主のうち、平成20年4月2日以後に生まれた子ども(高校生年代以下の子ども)を養育している方は支給対象者となります。
ただし、以下に該当する場合は除きます。
・世帯員が市遺児手当又は就学援助費の受給者としてこども応援緊急手当の受給者と認定されている場合。
・市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主の場合。
次の5.~6.に区分され、支給時期が異なります。
5. 令和8年7月1日時点で、要件を満たす方
6. 令和8年7月2日以後に新たに要件を満たす方
2 支給額及び支給日
| 受給者区分 | 支給対象となる子ども |
|---|---|
| 市遺児手当の受給者 | 市遺児手当の支給対象となっている子ども |
| 就学援助費用の受給者 | 同一世帯内で受給者が養育する、平成20年4月2日以後に生まれた子ども(高校生年代以下) |
| 住民税非課税世帯の世帯主 | 同一世帯内で世帯主が養育する、平成20年4月2日以後に生まれた子ども(高校生年代以下) |
支給額
支給対象児童1人当たり月額6,000円
※受給者の口座へ「ミヨシシカイケイカンリシャ」の名目で振込をします。
支給開始月と支給日
原則、申請書を市が受理した日の属する月から支給を開始します。(例:7月15日に受理した場合は7月)
ただし、令和8年7月1日時点から継続して要件を満たす【支給対象区分1・3・5】の方は、7月分から支給します。
| 支給日 | 対象月 |
|---|---|
| 9月30日(水曜日) | 7月・8月分 |
| 11月30日(月曜日) | 9月・10月分 |
| 1月29日(金曜日) | 11月・12月分 |
| 3月31日(水曜日) | 1月・2月分 |
3 申請について
本手当は、「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
a.申請が不要の方
【支給対象区分1.3.の方】は、原則、申請は不要となります。
ただし、令和8年7月2日以後に養育する子どもや世帯の状況に変更があった場合は、変更届出が必要となります。
※申請が不要の方には、7月中旬までに案内通知を発送します。
案内通知があった方は期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、市遺児手当又は就学援助費で登録されている金融機関口座へ支給します。
- 本手当の受給を拒否する場合
1 受給拒否の届出書[様式第1号(Excelファイル:30.7KB)](記載例(PDFファイル:162.3KB)に必要事項を記載し、こども政策課へ提出
2 あいち電子申請・届出システム(Graffer)から電子申請⇒ https://ttzk.graffer.jp/city-miyoshi-ai/smart-apply/apply-procedure/6781056836016489105
- みよし市遺児手当、就学援助費の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
1 支給口座登録等の届出書[様式第2号(Excelファイル:53.8KB)](記載例(PDFファイル:291.2KB)に必要事項を記載し、こども政策課へ提出 ※別途、みよし市遺児手当、就学援助費の口座変更手続きが必要です。
2 あいち電子申請・届出システム(Graffer)から電子申請⇒https://ttzk.graffer.jp/city-miyoshi-ai/smart-apply/apply-procedure/8865975567278622926
b.申請が必要な方
b.「申請が必要な方」
【支給対象区分2.4.5.6の方】の受給者については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
4 申請が必要な方の申請方法について
提出書類(共通)
1 こども応援緊急手当申請書(様式第3号 )に必要事項を記載し、添付書類と合わせて、こども政策課へ提出
こども応援緊急手当申請書[様式第3号] (Excelファイル: 51.1KB)
こども応援緊急手当申請書(記載例) (PDFファイル: 381.6KB)
2 あいち電子申請・届出システム(Graffer)から電子申請
⇒https://ttzk.graffer.jp/city-miyoshi-ai/smart-apply/apply-procedure/6841868667929051957
申請期限
令和8(2026)年7月1日(水曜日)から令和9(2027)年2月28日(日曜日)からまで(電子申請、窓口へ直接、郵送(必着))
※出生日や災害等が影響するなどやむを得ないと市長が認める場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。
5 申請後に届出が必要な場合
提出書類
以下の提出書類をこども政策課へ提出
(共通)
- こども応援緊急手当変更事項の届出書(様式第5号)
(氏名変更、住所変更、支給要件の喪失、世帯員の変更の場合)
- 変更内容、変更日を確認できる書類の写し
(口座変更の場合)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
こども応援緊急手当変更事項の届出書[様式第5号] (Excelファイル: 47.5KB)
記載例1 支給対象子どもが出生した場合 (PDFファイル: 330.2KB)
記載例2 市外へ転出した場合 (PDFファイル: 330.2KB)
記載例3 支給先口座を変更する場合 (PDFファイル: 337.0KB)
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。
夏休み期間中の公共施設での食事提供事業
夏休み中の食事支援と酷暑対策として、児童館等市内公共施設でお弁当の提供事業を実施します。
こども応援緊急手当の対象となる子どもは保護者負担額なしとなりますので、ぜひ事業をご活用ください。
事業の詳細はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファクス:0561-76-5103
メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2026年07月27日