農業委員会

更新日:2025年10月30日

農業委員会と役割

農業委員会は、「農業委員会に関する法律」に基づいて設置され、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の審議など、農地に関する事務を執行する行政機関です。

みよし市農業委員会は、農業委員12名と農地利用最適化推進委員9名の計21名で組織されています。委員の任期は3年で、令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっています。

農業委員会事務の実施状況

農業委員会では、前年度の点検・評価を行うとともに、当該年度の目標とその達成に向けた活動計画を策定しています。

農業委員会の活動

農業委員会の主な法令業務等

  • 農地法第3条の許可
     (耕作を目的として、その農地の所有権を移転又は権利を設定するもの。標準処理期間は、25日間です。許可基準及び手続の流れ)
  • 農地法第4条の許可
    (市街化調整区域内の自己が所有する農地を転用するもの)
  • 農地法第5条の許可
    (市街化調整区域内の農地を転用する為、その農地の所有権を移転又は権利を設定するもの)
  • 農地法第3条の3の届出
    (相続等により農地の権利を取得した場合に届出をうけるもの)
  • 農地法第4条の届出
    (市街化区域内の自己が所有する農地を転用するもの)
  • 農地法第5条の届出
    (市街化区域内の農地を転用する為、その農地の所有権を移転又は権利を設定するもの)
  • 農地法第18条第6項の通知
    (農地の賃借契約を双方合意により解約した旨を通知するもの)
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定申出の決定
    (遊休農地を解消する為、担い手農家に対し農地の利用権(賃借権、使用貸借権等)を集積するもの)
  • 相続税・贈与税の納税猶予に係る適格者証明の発行
  • 現況証明の発行
    (農地が農地以外に20年以上供されたことを証明するもの)
  • 農地改良事業の届出
    (農業効率を上げる為に行われる田畑転換、耕作土のかさ上げなど)

農地法等に基づく許可申請等の審査のため毎月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日)に開催します。

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第33条の規定により、総会の議事録を作成し、公表しています。

農業委員会の総会等

会議速報

令和7年度開催案内

会議録

会議録の公開期間は3年間です。

令和7年度

過去3年間の議事録

令和6年度
令和5年度
令和4年度

書類の受付

書類の受付の詳細

業務名

受付日

農地法第3・4・5条の許可申請 毎月7日締め切り
農地法第3条の3の届出 随時で受付
農地法第4・5条の届出 随時で受付
農地法第18条第6項の通知 随時で受付
現況証明の発行の願出 随時で受付
農地改良事業の届出 随時で受付
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の申出 毎月7日締め切り
相続税・贈与税の納税猶予に係る適格者証明の発行申請 毎月7日締め切り

土地の区画形質の変更を伴う許可等の申請(農地法第4条及び第5条の許可及び届出、農地改良事業の届出等)を行う際、あらかじめ「みよし市まちづくり土地利用条例」の手続きが必要となりますので、申請等の許可見込みが整い次第、条例の手続きを行ってください。

農地バンク制度

農地の有効利用や遊休農地の解消のため、「農地バンク制度」を実施しています。

農地バンク制度は、農地の所有者が管理できなくなった農地を登録いただき、借受希望者へ照会して農地の貸し借りを支援する制度です。

詳しく知りたい人は、下記リンクをクリックしてください。

農地の賃借料情報

全国農地ナビ(農地情報公開システム)について

農業委員会が作成した農地台帳および農地に関する地図について、公表を行っています。利用される際はシステム利用規約をよくご覧のうえ、ご利用ください。

ダウンロード用様式及び記載例

農地法関係

農法第3条許可申請関係

様式
記載例等

農地法第3条の3届出関係(相続による農地の取得)

様式

(注意)令和5(2023)年9月1日から国籍の記載が必要となりました。

記載例等

農地法第18条関係

様式
記載例等

農地法第4条・5条(転用)届出関係

様式
記載例等

農地法第4条・5条(転用)許可申請関係

様式
記載例等

その他

様式
  • 農地法第43条届出(農作物栽培高度化施設)
  • 農地改良届出書

農業経営基盤強化促進法関係

租税特別措置法関係(相続税の納税猶予)

適格者証明(相続後の最初の手続き)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願(3年に1回の手続き)

引き続き特定貸付を行っている旨の証明願(3年に1回の手続き)【農地を貸し出ししており、他者が耕作している場合】

農地バンク制度関係

様式

その他

農家基本台帳の郵送での請求方法について

農家基本台帳は郵送でも請求することが可能です。

郵送で請求する場合は以下の書類を揃えて、みよし市農業委員会事務局宛に郵送してください。返信用封筒の同封が必要ですが、発行に費用はかかりません。

〒470-0295 みよし市三好町小坂50番地 みよし市農業委員会事務局

申請者が農業経営者、または同一世帯員の場合

  • 農家基本台帳証明等申請書
  • 返信用封筒(切手貼付)
  • 本人確認ができる証明書等のコピー 例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
  • 相続手続きに使用する場合、申請者が相続人であることがわかる書類

申請者が代理人の場合

  • 農家基本台帳証明等申請書
  • 農業経営者、または同一世帯員からの委任状 ※申請書の委任状欄使用可
  • 返信用封筒(切手貼付)
  • 代理人の確認ができる証明書等のコピー 例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
  • 相続手続きに使用する場合、申請者が相続人であることがわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp