固定資産税

更新日:2026年01月01日

固定資産の所有者が死亡した場合

固定資産の所有者が死亡した場合、その法定相続人の皆さんは、相続が確定するまでの間、納税などに関する書類を受領する代表者(1人)を指定していただく「相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。

共有の代表者を指定・変更する場合

未登記家屋の所有者を変更・指定する場合

家屋の滅失をした場合

減額申告書

減免申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp