児童手当の手続

更新日:2024年12月24日

児童手当の手続について

児童手当の制度については下記リンクをご覧ください。

手続について

マイナンバーカードによる電子申請について

児童手当の一部の手続を電子申請することができます。児童手当の電子申請には、マイナンバーカードの他に、スマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)またはパソコン(マイナンバーカード対応ICカードリーダが必要)が必要です。また、利用者クライアントソフトのインストールや動作環境および設定作業をする必要があります。「ぴったりサービス」から申請してください。

「ぴったりサービス」は下記リンクをご覧ください。

申請に関する注意事項

  1. 児童手当は転入・出生の住民票の届出だけでは支給がされません。出生、前市町村の転出予定日などの翌日から15日以内に手続をしてください。手続が遅れた場合、受給できない月が発生しますのでご注意ください。 
  2. ご家庭の状況により、添付書類が必要な手続きがあります。不足書類があった場合は、提出があるまで申請は不備扱いとなりますのでご注意ください。
  3. 電子申請において、必要書類の画像等が不鮮明で読み取れない場合など、当該書類のコピー等の提出を求めることがあります。また、審査の過程で、追加で書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103

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