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最終更新日:2023年11月13日
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下水道等の使用が開始されますと、水道の使用水量に応じ、下水道等使用料を納めていただくことになります。この下水道等使用料は、管路等の維持管理費や処理に要する費用にあてられます。
水道の使用水量に応じて2ヵ月毎に計算します。
ただし、お引越し等で検針日がずれると1ヵ月で計算することがあります。
詳しい計算式については、下記のリンクをご参照ください。
下水道等使用料は、水道料金と一緒に納めていただきます。
そのため、愛知中部水道企業団から発行される「使用水量のお知らせ」に下水道等使用料が記載されております。
お支払いにつきましては、口座振替または納付書がお選びいただけます。便利な口座振替をぜひご利用ください。
なお、お手続きに関しては愛知中部水道企業団にお問い合わせください。
また、水道を使用せずに、井戸水のみ使用している方も同様にお支払いいただきます。
令和5(2023)年10月1日から適格請求書など保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、下水道等使用料の算定方法における端数処理の計算方法を
令和5(2023)年12月請求分(10月使用分)より、10円未満切り捨てから1円未満切り捨てに変更します。
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下水道の不具合についての受付窓口は、令和4年度から下記事業者へ委託しています。
お気軽にお問い合わせください。
受付窓口:豊田下水道管理サービス合同会社
連絡先:0565-79-5888
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