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最終更新日:2023年4月3日

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市民経済部 納税課

 納税課は、市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の収納と管理を担当しています。

お知らせ

市税の納期限(口座振替日)

市税の納付場所

市税の口座振替

 口座振替とは、納税義務者があらかじめ指定した預貯金口座から、自動的に市税などを振り替えて納付する便利な制度です。

 一度手続きを行うと取消の届出をしない限り、翌年以降も自動で継続されます。

督促状

 納期限を過ぎても納付されない場合は、督促状(口座振替の登録がある場合は、再振替日のお知らせを兼ねる)を送付します。

 ※納付状況の確認には、納付日から概ね一週間を要します。納期限後に納付された場合は、督促状が送付されることがあります。ご了承ください。

延滞金

 納期限を過ぎた場合には、納期限内に納税した方との公平性を確保するため、法令により延滞金を納めていただきます。

納税催告

 督促状の納期限を過ぎても納付されない場合は、納税推進員による納税催告書の送付や電話、自宅などへの訪問を実施し、納税の催告をします。

納税に関する相談

 何らかの事情によって納期限までに納付することが難しい場合は、速やかに納税課へご連絡ください。

 職員が事情を伺い、納税計画についての相談をお受けします。

市税を滞納すると

 督促状や催告によっても納付されず、納税計画についての相談もない場合には、税負担の公平性を確保するため、やむをえず滞納処分(強制的に納税義務者の財産を「差押え」し、滞納税に充当する)を行います。

外部リンク

 国税庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ)

お問い合わせ

部署名:市民経済部納税課  

電話:0561-32-8051

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:nouzei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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