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最終更新日:2024年9月2日
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農業委員会は、「農業委員会に関する法律」に基づいて設置され、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の審議など、農地に関する事務を執行する行政機関です。
みよし市農業委員会は、農業委員12名と農地利用最適化推進委員9名の計21名で組織されています。委員の任期は3年で、令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっています。
農業委員会では、前年度の点検・評価を行うとともに、当該年度の目標とその達成に向けた活動計画を策定しています。
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(耕作を目的として、その農地の所有権を移転又は権利を設定するもの。標準処理期間は、25日間です。許可基準及び手続の流れ(ワード:31KB))
農地法等に基づく許可申請等の審査のため毎月25日(土日祝日の場合は、その前日)に開催します。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第33条の規定により、総会の議事録を作成し、公表しています。
4月(PDF:80KB) | 5月(PDF:80KB) | 6月(PDF:80KB) | 7月(PDF:76KB) |
8月(PDF:68KB) | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
業務名 |
受付日 |
農地法第3・4・5条の許可申請 | 毎月7日締め切り |
農地法第3条の3の届出 | 随時で受付 |
農地法第4・5条の届出 | 随時で受付 |
農地法第18条第6項の通知 | 随時で受付 |
現況証明の発行の願出 | 随時で受付 |
農地改良事業の届出 | 随時で受付 |
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の申出 | 毎月7日締め切り |
相続税・贈与税の納税猶予に係る適格者証明の発行申請 | 毎月7日締め切り |
土地の区画形質の変更を伴う許可等の申請(農地法第4条及び第5条の許可及び届出、農地改良事業の届出等)を行う際、あらかじめ「みよし市まちづくり土地利用条例」の手続きが必要となりますので、申請等の許可見込みが整い次第、条例の手続きを行ってください。
農地の有効利用や遊休農地の解消のため、「農地バンク制度」を実施しています。
農地バンク制度は、農地の所有者が管理できなくなった農地を登録いただき、借受希望者へ照会して農地の貸し借りを支援する制度です。
詳しく知りたい人は、こちらをクリックしてください。
農業委員会が作成した農地台帳および農地に関する地図について、公表を行っています。利用される際はシステム利用規約をよくご覧のうえ、ご利用ください。
様式 | 記載例等 |
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農法第3条許可申請関係 |
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農地法第3条の3届出関係(相続による農地の取得) |
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※令和5(2023)年9月1日から国籍の記載が必要となりました。 |
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農地法第18条関係 |
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農地法第4条・5条(転用)届出関係 |
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農地法第4条・5条(転用)許可申請関係 |
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その他 |
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農業経営基盤強化促進法関係
適格者証明(相続後の最初の手続き)
引き続き農業経営を行っている旨の証明願(3年に1回の手続き)
引き続き特定貸付を行っている旨の証明願(3年に1回の手続き)【農地を貸し出ししており、他者が耕作している場合】
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農業委員会事務局
場所:農業委員会事務局 市役所4階
電話番号:0561-32-8015(直通)
ファクス:0561-34-4189
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