都市緑化推進事業の補助金

更新日:2024年12月24日

愛知県が行うあいち森と緑づくり事業に基づく補助事業に関する内容です

補助対象

1 緑の街並み推進事業

市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落に存在する敷地等において行う都市緑化推進事業並びに民有の既存樹林地を広く開放するために園路整備等を行う民有樹林地活用型事業で、次の要件を満たすものをいう。

  • ア 都市緑化推進事業については、緑化面積が概ね50平方メートル以上(生垣にあっては15メートル以上)あり、下記表第1に掲げる評価基準を満たし、民有樹林地活用型事業については、工事対象面積が50平方メートル以上及び既存民有樹林地の面積が200平方メートル以上あり、かつ、整備後も樹木地の定義を満たし、公開性があること。
  • イ 緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものでないこと。
  • ウ 緑化施設の管理予定者(以下「管理予定者」という。)と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が同一であること。ただし、管理予定者と申請者との間で、管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされている場合は、この限りでない。
  • エ 申請者が緑化施設が存する敷地等の所有者と異なる場合は、当該敷地等の所有者の承諾を得ていること。
  • オ 緑化施設が土地、建物に定着していない移動可能なものでないこと。
表第1

区分

評価基準

  • 屋上緑化
  • 壁面緑化
  • 駐車場緑化
  • 空地緑化

  次の各号のいずれかに該当すること。

  1.  一般に開放されていること。
  2.  管理者の了承のもと必要に応じて見ることができること。
  3.  道路から眺望できること。
  4.  中高木による植栽の面積が緑化面積の25パーセント以上であること。

生垣設置

次の各号のいずれにも該当すること。

  1.  生垣設置の接道延長が敷地の接道延長(公道及び市長がこれに準ずると認める道路等)の50%以上であること。
  2.  延長1メートル当たり2本以上植栽すること。
  3.  生垣の高さは90センチメートル以上であること。
  4.  うるし、とげ類以外の樹木等であること。
  5.  道路中心線から2メートル以上離れた境界内に設置すること。

備考

 工場立地法(昭和34年法律第24号)等において緑化率の規制がある場合は定められた緑化率を2パーセント以上上回ること。

2 住民参加緑づくり事業

住民団体等が市内の公有地等において住民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動、体験学習又は都市緑化の普及啓発を実施する事業で、次の要件を満たすものをいう。

  • ア 参加人数が延べ50人以上、住民団体等の活動に講師を派遣する事業にあっては20人以上であること。
  • イ 営利を主たる目的としないこと。
  • ウ 宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと。
  • エ 授業料、参加料、入場料等を徴収する場合は、それらの額が社会通念上低廉な額であること。
  • オ 事業を実施する住民団体等(以下この項にいて「事業実施団体」という。)の構成員が自主的かつ主体的に取り組むこと。
  • カ 事業実施団体が補助金の交付目的に合致する活動実績又は計画を有していること。
  • キ 事業実施団体の規約、会則等において、活動内容、主たる事務所の所在地、代表者及び構成員の氏名並びに会計経理の方法が明記されていること。
  • ク 事業を実施する敷地の管理者の承諾を得ていること。
  • ケ 事業実施団体がこの事業により施工された緑化施設を適正に維持管理すること。

補助金の額

補助金の額は、下記表に定めるとおりとする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
市内の同一の敷地等において、上記の補助対象に定める事業を重複して行う場合の補助の金額は、その合計金額とし、500万円を限度とする。

補助金の額の詳細

事業区分

対象事業

交付対象経費

補助金の交付額

緑の街並み推進事業

屋上緑化

壁面緑化

駐車場緑化

空地緑化

植栽(固体の生育期間が1年から2年間程度しか見込めないものを除く。)、植栽基盤整備、かん水施設整備及び園路整備に要した費用並びに第15条第2項の表示板の設置に係る費用

  1.  補助金の交付額は、交付対象経費の2分の1の額とし、次に掲げる範囲内とする。
    1.  屋上緑化及び壁面緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり3万円を乗じて得た額
    2.  駐車場緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり2万円を乗じて得た額
    3.  空地緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり1万5千円を乗じて得た額
    4.  生垣設置は、生垣の延長に1メートル当たり5,000円を乗じて得た額
    5.  民有樹林地活用型事業は工事対象面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
  2.  補助金の交付額は、500万円を限度とする。
  3.  補助金の交付額が10万円未満(生垣設置については3万円未満)の場合は、交付しない。
緑の街並み推進事業

生垣設置

生垣設置整備に要した費用及び第15条第2項の表示板の設置に係る費用

  1.  補助金の交付額は、交付対象経費の2分の1の額とし、次に掲げる範囲内とする。
    1.  屋上緑化及び壁面緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり3万円を乗じて得た額
    2.  駐車場緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり2万円を乗じて得た額
    3.  空地緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり1万5千円を乗じて得た額
    4.  生垣設置は、生垣の延長に1メートル当たり5,000円を乗じて得た額
    5.  民有樹林地活用型事業は工事対象面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
  2.  補助金の交付額は、500万円を限度とする。
  3.  補助金の交付額が10万円未満(生垣設置については3万円未満)の場合は、交付しない。
緑の街並み推進事業

民有樹林地活用型事業

園路整備、柵、ベンチ、自然解説板及び案内板に係る費用並びに第15条第2項の表示板の設置に係る費用

  1.  補助金の交付額は、交付対象経費の2分の1の額とし、次に掲げる範囲内とする。
    1.  屋上緑化及び壁面緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり3万円を乗じて得た額
    2.  駐車場緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり2万円を乗じて得た額
    3.  空地緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり1万5千円を乗じて得た額
    4.  生垣設置は、生垣の延長に1メートル当たり5,000円を乗じて得た額
    5.  民有樹林地活用型事業は工事対象面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
  2.  補助金の交付額は、500万円を限度とする。
  3.  補助金の交付額が10万円未満(生垣設置については3万円未満)の場合は、交付しない。

住民参加緑づくり事業

 

工事費、役務費、委託料、報償費、旅費、使用料、需用費等(ただし、食糧費、交際費、接待費、団体運営費その他市長が補助事業の実施に必要がないと認める経費を除く。)

1 補助金の交付額は、300万円を限度とする。ただし、講師の派遣等をする事業にあっては補助金の交付額は1件当たり17万円を限度とする。

2 補助金の交付額が10万円未満の場合は、交付しない。

備考

  1.  緑化対象面積の算出方法は、都市緑地法施行規則第9条第1項第1号並びに第2号イ、ロの緑化施設の面積の算出方法を準用する。
  2.  住民参加緑づくり事業の工事費については、工事の完遂に当たり高度な専門知識、技能又は資格を必要とすること、危険な作業を伴うこと等により一般住民による施工が困難なものを対象とする。

申請について

必ず工事着手前に申請してください。なお、申請状況により受付を終了します。

要綱・様式など

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 公園緑地課
電話:0561-32-8024
ファックス:0561-34-4189

都市建設部 公園緑地課へのお問い合わせ

メール:kouen@city.aichi-miyoshi.lg.jp