介護保険指定事業者の指定(新規・更新・変更・廃止など)

更新日:2025年02月25日

みよし市内において地域密着型サービス(介護予防も含む)、居宅介護(予防)支援、総合事業などの事業を行うためには、介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。

指定の申請や届出に必要な書類については、厚生労働大臣が定める様式を使用することとしました。

様式を下に掲載しますが、最新の様式が掲載されていない場合は、厚生労働省のホームページから直接ダウンロードしてください。

新規指定・更新申請に必要な書類について

厚生労働大臣が定める様式です。令和6年3月15日告示分を掲載しています。

新規申請の場合は、事業を開始したい日の属する月の前々月末日までに指定申請書に必要書類を添えて提出してください。

指定の有効期間は6年間です。事業を継続実施する場合は、指定の更新が必要になります。期間満了の前々月末日までに更新申請書に必要書類を添えて提出してください。

勤務体制一覧表

下記添付書類・チェックリストで、必要書類の添付漏れがないか確認をお願いします。

変更の届出について

指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。

※従業員の変更に係る届出の特例

運営規程の変更のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下項目に該当しない場合は、変更の度に届け出る必要はありません。

年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出てください。

ただし、この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。(なお、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。)

1.介護報酬の加算の体制に影響のあるもの

2.管理者又は資格を有する職員(生活相談員等)の変更(兼務関係の変更も届出が必要)

算定に係る体制等に関する届出について

指定事業者は、新規指定を受けた際には、加算の算定やLIFEの利用状況等介護給付費の算定に係る体制等を届け出ていただく必要があります。原則、加算を算定する月の前月15日までにご提出ください。(報酬改定のある年の4月は除きます。)

また、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更含む)に、原則、届出が必要です。なお、加算の算定要件に該当しなくなった場合も「加算なし」の届出が必要となります。

届出を行う場合は、下記の様式を御利用ください。別紙1-3に添付資料についての記載がありますので、よく確認の上作成してください。

廃止・休止・再開の届出について

指定事業者は、事業を廃止または休止する場合には、その廃止または休止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に届出が必要になります。

指定の取消しについて

事業者が、欠格事由に該当するに至った場合は、指定の取消し、指定の一部停止などの行政処分がなされることがあります。

総合事業の指定申請等の手続きについて

総合事業の指定申請等の手続きについては、別のページに掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp