事業系一般廃棄物収集運搬業の許可について

更新日:2024年12月24日

事業系一般廃棄物処分業許可要件について

下記のすべての要件に該当する事業者

1.市内に事務所、事業所を有する

2.自ら業務を実施する法人である

3.一般廃棄物の処分に関する業務実績を有していること

4.納税の義務を果たしていること

5.車両は、貨物自動車運送事業法により許可を受けたものであること

6.車両の保管場所は、原則市内に有するものとし、車両を確実に格納できるものであること

7.事業に係る土地又は建物の所有権又は使用権を有すること

8.事業に必要な付帯設備、車両、関係器材等を整備していること

9.一般廃棄物処理施設については、省令第4条に定める技術上の基準(最終処分場については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号))に適合すること

事業系一般廃棄物処分業の許可更新申請について

許可更新期間

令和6(2024)年11月20日(水曜日)から令和6(2024)年11月27日(水曜日)まで

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く

申請書提出先

みよし市役所3階生活環境課窓口へ直接

事業系一般廃棄物収集運搬業許可要件について

下記のすべての用件に該当する事業者
1.廃棄物の処理および清掃に関する法律第7条第5項の規定に適合している
2.市内に事務所、事業所を有する
3.自ら業務を実施する法人である
4.廃棄物の処理に関する業務実績を相当期間有していると認められる
5.税金の滞納がない
6.営業ナンバー(いわゆる青ナンバー)の車両で業務を行うことができる
7.そのほか市が定める一般廃棄物処理業許可基準要綱などに適合している

事業系一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可更新申請について

許可更新期間

令和6(2024)年1月10日(水曜日)から令和6(2024)年2月7日(水曜日)まで

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く

申請書提出先

みよし市役所3階生活環境課窓口へ直接

申請書様式(収集運搬業・処分業共通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

市民経済部 生活環境課へのお問い合わせ

メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp