固定資産税

更新日:2024年12月24日

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の価格(評価額)に応じて、その所有者に対して賦課される税です。

納税義務者

1月1日現在、みよし市に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

原則として、当該年度の固定資産の価格(評価額)が課税標準額です。

土地・家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額を基に課税標準額を算定します。

また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基礎にして算出します。

特例について

課税標準額の特例

税額の特例

免税点

同じ人がみよし市に所有する資産の課税標準額の合計が、下表の額に満たない場合は、課税されません。

免税点の詳細

資産の種類

課税標準額の合計

土地 30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

納税の方法

固定資産税は、納税通知書によってみよし市から納税義務者に通知され、4月、7月、12月、翌年2月の4回の納期に分けて納税していただきます。

評価のしくみ

  • 土地(下記リンク「評価のしくみ」の「土地の評価」の箇所をご覧ください。)
  • 家屋(下記リンク「評価のしくみ」の「家屋の評価」の箇所をご覧ください。)
    注意:冷蔵倉庫用建物の固定資産税について
  • 償却資産(下記リンク「評価のしくみ」の「償却資産の評価」の箇所をご覧ください。)

固定資産税に関するQ&Aは下記リンクをご覧ください

市税の減免について

固定資産税の減免については、「市税の減免について」を御覧ください。

その他

家屋を取り壊した人(予定のある人)、固定資産の所有者が死亡した場合の人は下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp